敷地と建物のチェックポイント |
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宅地の見方 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・土地の建築制限について考える | |||||||||||||||||||||||||||||||
土地の広さが同じでも、そこに建築できる建物の用途や延べ面積などの上限は都市計画法や建築基準法で規定されているので、担当する役所の窓口で調べてください。また、建築確認(建築許可)を取得するうえで大切なのは、道路と敷地の関係です。道路に接していないなど、建物が建てられない敷地も存在するので注意してください。道路の種類には公道のほかに建築基準法第42条2項の道路(私道の場合もある)、位置指定道路などの私道があります。私道の場合には生活上の利用に制限を受ける場合があるので注意が必要です。このほかにも、計画道路・高さ制限・日影制限・防火地域の有無なども調べてみる必要がありますし、上下水道・ガス・電気などの宅地としての基盤整備がなされているかも確認が必要です。 |
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建物について考える | |||||||||||||||||||||||||||||||
・新築の建物の場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||
契約をする前に、業者からその建物の概略を知るため、図面や仕様書、パンフレットや重要事項説明書を事前にもらうようにします。そのなかで説明されている内容について(基礎部分や構造は特に)チェックします。その際、専門の人に相談し、内容の説明を受けるのもよいでしょう。 建物には、契約時に、完成している場合(完成建物)とまだ設計中や施工中の場合(未完成建物)とがあります。未完成建物の場合は、説明された通りに施工されているかどうかのチェックが重要です。 |
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・中古住宅の場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||
違反建築物かどうかを調査します。そのため、建築確認通知書、または確認済証や検査済証を確認します。建築確認通知書と現状に相違がなければその当時は適法であった証拠です。片方でも書類がない場合は役所で原因を調べます。また、完成当時は適法であっても、その後の法律改正により増改築できないこともありますので、役所に問い合わせます。 雨漏り、白アリ、地盤沈下などの不具合(瑕疵)がないか念入りにチェックしてください。売り主が個人の場合は、売買契約書で瑕疵担保の期間として2〜3カ月位を定めている場合が多いので注意が必要です。このような中古住宅売買の不安を解消する手助けとして、(財)住宅保証機構は新築後15年以内で新築時に一定の公的な中間検査を受けていること、さらに増改築がある場合は、全体の延べ床面積の半分を超えていないなどの条件を満たしている戸建て住宅であれば、中古住宅保証制度を実施しているので検討してみましょう。 |
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